弊社では、管理組合様と弊社が締結する管理委託契約は、国土交通省が定めた最新の「標準管理委託契約書」によるものとしております。 なお、管理組合様がご希望の場合は当該契約書に条文を追加し、または変更・削除についてご相談をお受けしております。 「標準管理委託契約書」の主な内容は、以下のとおりです。 |
基本的には、(1)事務管理業務、(2)管理員業務、(3)清掃業務、(4)建物・設備管理業務に大別されますが、各マンションの事情に沿って業務の一部のみをお請けすることも可能です。
お請けいたしました清掃業務及び建物・設備管理業務の一部または全部について、専門業者に再委託することがあります。
管理委託契約は、民法第656条の「準委任契約」の性格を有しており、管理業者に対しては同法644条に定める「善管注意義務」を課しております。管理委託契約に定める弊社の責任は、善管注意義務を果たしている場合に限り免責されます。
委託業務費は、毎月定額でお支払いいただく「定額委託業務費」と業務の実績によりお支払いいただく「定額委託業務費以外の費用」に大別されます。
管理員、清掃員は弊社が採用し各管理マンションへ配置いたします。
弊社では委託業務の遂行に必要なご入居者様の個人情報等につきましては、平成17年4月に施行されました「個人情報保護法」に則り、これを適切に管理し、弊社々員(管理員、清掃員等を含みます)に対しては、日常及び社員教育の場において、守秘義務の重要性について教育し、周知徹底を図っております。
管理委託契約の有効期間は1年となっており、毎年管理組合様とご相談のうえ更新することとなっております。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、マンション管理業者に対し、管理委託契約を締結または更新をする場合、その締結更新の前に、管理組合の管理者及び区分所有者に対し、法律が定める一定の事項について、書面により説明し、その説明書を交付することを義務付けております。 |